与謝野町議会 2020-06-10 06月10日-04号
侮辱罪に関しては、拘留(1日以上30日未満)これ刑事施設に拘置する刑罰、または科料、慰謝料の額としては、名誉棄損罪が相場としまして10万円から100万円。侮辱罪に関しまして、慰謝料は10万円以下が相場でございます。 こういう内容で、その小学生・中学生、もし名前を入れんでも送れると思っとる子は多い思うんです。
侮辱罪に関しては、拘留(1日以上30日未満)これ刑事施設に拘置する刑罰、または科料、慰謝料の額としては、名誉棄損罪が相場としまして10万円から100万円。侮辱罪に関しまして、慰謝料は10万円以下が相場でございます。 こういう内容で、その小学生・中学生、もし名前を入れんでも送れると思っとる子は多い思うんです。
こうしたポスターを破るなどの行為は、刑法第261条器物破損罪に、また、今回の例ではありませんが、これが選挙運動用ポスターの場合には、公職選挙法第225条選挙の自由妨害罪に問われる恐れがあり、処罰の対象となった場合には、器物破損罪では3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を科せられ、また、自由妨害罪では、4年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。
前回と同じ、一番下からの行で2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するということは、前回というか、改定前と同じなんですけどね、地方自治法の第14条と第15条でまいりますとね、懲役もしくは禁錮、100万円の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料、過ち料を科すことができると、このようにうたわれてあるんですね。
条例制定をして、違反者には科料を課せるという形式がとられていますが、この舞鶴市で、どの地域よりも先進的にこの駐車場問題を条例化し、障害者に優しい駐車場づくりに取り組んでいただけないかお伺いいたします。 ○議長(上野修身) 前羽福祉部長。
次に、第81条の3から49ページの81条の8までにつきましては、自動車税に環境性能割が導入されることになったことに合わせまして、環境性能割の課税標準、税率、徴収の方法、申告納付、不申告等に関する科料、減免等について規定が創設をされましたので、所要の改正を行うものでございます。 次に、49ページをごらんください。
これは、届出義務があって、もし怠った場合のペナルティーとしては、過ち料とか、科料とか、刑事罰と違って行政罰、そういうのは何か想定されているんでしょうか。 ○藤原建設交通部次長兼まちづくり政策室市街地整備担当主幹 今、委員おっしゃられたような処罰等とか、そういったものは考えてございません。
9点目の罰則につきましては、本条例の規定に違反した場合は、懲役、罰金または科料に処することとしております。 以上のとおりでございますので、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願いいたします。
地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し2年以下の懲役もしくは金500万円以下の罰金、勾留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を課する旨の規定を設けることができるとしています。 この地方自治法の規定は、過料は高額なものにするべきでなく、原則5万円以下にするべきだというものです。
次に、議案第38号、京田辺市税条例等の一部改正については、委員から、改正点については地方税法の改正によるものであるが、不申告に対する科料について納税者の立場から公正公平に行うことが前提である。むやみに厳罰化すべきでないと考えるがという質疑があり、科料の適用は現在行っていないが、正当な理由なくして科することはしないとの答弁がありました。
議第21号、福知山市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の改正によるものでございまして、福知山市税条例の一部改正についてでありますが、主な内容といたしましては本文3行目第7条、4行目第8条、さらに下から3行目第31条の9におきまして、正当な理由なく市税に関する申告を怠った場合におけます科料を3万円から10万円に引き上げ、たばこ税についても同様の科料の規定を加えるものでございます。
○(緒方農林水産環境部長) 府内で14の市と町におきましてポイ捨てを禁止する条例を制定されておりまして、その中で、四つの市と町で罰金、または科料という形で規定をされているところがございます。
○4番(吉岡和信議員) 市長が、財源が云々と、本当は反問して財源はどうなのだと、科料をアップするなら、財源はどうなのだと多分言いたいのではないかなと思うのですが、市長ほど優秀な財政にかかわる部長を持っておりませんので、愚妻の山の神ぐらいではなかなか財源を見つけることは難しいと思うのですが、ただ、この事業の目的といいますか、成果の部分で、本当に先ほど申し上げました明確な方向が見えないのですよ。
基準外の自転車の3人乗りには、これまでどおり禁止されており、違反者には2万円以下の罰金または科料の罰則があります。現実には、幼児を普通の自転車に乗せて走っている光景も見られます。この普通の自転車に幼児2人を乗せることの危険性を認識するべきではないでしょうか。2人乗り自転車の価格の高さがネックになっているように思われます。
○19番(中島英俊議員) 梶村さん1人じゃなしに、理事やらほかの職員も連れて、取締役会や株主総会も参加されている、そして発言権なんかないのに発言されている人もおってやと、そんなでたらめなことを言い、このこうした登記の問題でも、もう日にちも何もめちゃくちゃにやってて、法務局や裁判所で聞きましたら、半年も過ぎたようなものは科料というて、俗に言う罰金に値しますと、どちらでもおっしゃってますよ。
17条に、次の各号のいずれかに該当する者は、2万以下の科料に処すると。1・2・3とありますけども、このように、同じ木津川市でありながら、この空き地の問題に対する条例と、あるいはこの空き缶、落書き等の条例が全然考え方が違うんじゃないかと、このように思います。そういう意味で、この条例に対してどのように考えておられるのか。
また、固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等をした者は、罰金に処され、不申告をした者は市税条例の規定で科料を課することとなりますが、違法建築物であることをもって課税に対して別途新たな税等を加算し、徴収する制度とはなっておりません。
第11章、罰則には、第65条に、府指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、20万円以下の罰金または科料に処する。これが罰則のすべてであります。このことを思いますと、やはり文化財を守っていくのは法律ではありません。所有者、関係行政が十分に文化財の意義を感じとって、保護をしていくことが大事なのではないかと私、思います。
1点目は、八幡市美しいまちづくりに関する条例で、空き缶等のポイ捨て禁止、犬のふんの放置をなくす等、新たな取り組みが始まろうとしていますが、実施に向けて、だれがどのような権限を付与されて、ポイ捨て等の罰金科料の額を決定し、徴収を行うのか、また、この条例の実効性を保障するための、美しいまちづくり推進員はどのような仕事をされるのか、お聞かせください。
見直しに当たりましては、その規定をより厳しいものにするといったことから考えますと、禁錮未満の刑として罰金、拘留、科料ということがございますが、罰金刑とした場合には道路交通法違反、公選法違反等も含まれることから、その情報等の把握が非常に困難となるなど難しい点がございます。したがいまして、現条例に基づく対応として現在のところ見直しということは考えておりませんので、ご了解をいただきたいと思います。
また地方自治法によりますと、市町村が制定した条例に違反した者は罰金、拘留、科料の刑が科することができるとなっております。条例の制定には市民のアンケートをとるなど検討委員会の設置などを要求したいと思います。 最後に、期待の大きい条例でありますので、ポイ捨てへの抑止力となり精神的な条例であっても成果はゼロではないと思います。条例に熱意をもってご検討をお願い申し上げます。